Q 既存不適格建築物の増改築や改修は可能なのか?
A 既存不適格建築物においては、大規模修繕(増築等を行わないもの)及び従前の床面積の1.2倍の範囲内での増築等が可能である。また、それ以上の工場の大規模改築、建て替えなどの一定規模以上の増改築や改修が行われ既存不適格建築物でなくなる場合には再度許可を受けることが必要だが、これまで適法に操業し、建て替え等の後も周辺環境の悪化を招かないものであれば通常は例外として許可されるであろう。
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